【令和7年12月2日からの保険証利用】について
いま手元に健康保険証は、令和7年7月31日以降、順次有効期限の満了を迎えます。(最長でも使用期間は令和7年12月1日までとなります。)
今後、医療機関を受診される際は
(基本的に)
1 マイナ保険証を持っている方はマイナ保険証
2 マイナ保険証を持っていない方は資格確認書(従来の健康保険証と同様に使えます)
(資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方・75歳以上の後期高齢者には(マイナ保険証の有無によらず)資格確認書が交付されています。)
のどちらかでの受診受付となります。

(例外的に)
・(スマホ)マイナポータルの画面(マイナポータルからダウンロードしたファイル)でも対応いたします。
診療時に必要な処方内容等の確認が口頭説明に加えて得られる利点があり、また医療業務の負担軽減のためにもマイナ保険証の使用にご協力よろしくお願いいたします。
院長














